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新型コロナウイルス感染拡大にかかる富山県対策指針について(令和2年5月14日策定、5月28日改定)

最終更新日:2020年5月29日

 県では、令和2年5月14日付で策定した「活動再開へのロードマップ」に基づき、5月15日からStage2の措置を実施しておりましたが、このたび、Stage2に移行後、全ての指標が引き続き基準を下回り2週間が経過することから、政府の方針も踏まえつつ、5月29日より、Stage1の措置を実施し、県民の外出自粛や企業等の休業要請を緩和することとしましたのでお知らせします。

1 区域

 富山県全域

2 開始時期

 5月29日からStage1の措置を実施

3 実施する措置の内容

(1)外出の自粛
・外出する場合には、「密閉」「密集」「密接」の「3つの密」を徹底的に避けるとともに、手洗いや人と人との距離の確保(特に、マスクを着用しない場合は、できるだけ2m(最低1m)空ける。)など基本的な感染防止対策を継続するなど、感染拡大を予防する新しい生活様式を徹底していただきたい。
・都道府県をまたいだ往来については、次の点に留意のうえ適切に対応いただきたい。
 〇5月29日から5月31日までの間は、緊要度の高いものを除き避けていただきたいこと。
 〇6月1日から6月18日までの間は、緊要度の高いものを除き、首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)及び北海道との移動については、慎重に判断いただきたいこと。
・施設の種別を問わず、基本的な感染防止対策や感染拡大予防ガイドライン等が実践されていない施設への出入りを控えていただきたい。
・観光振興に関しては、6月18日までは県内観光振興から取り組み、6月19日以後に都道府県をまたぐ観光振興に取り組んでいただきたい。また、観光地においては人と人との間隔を確保いただきたい。

(2)催物(イベント等)の開催制限
・適切な感染防止対策(入退場時の制限や誘導、待合場所等における密集の回避、手指の消毒、マスクの着用、室内の換気、出演者の発声等を伴う催物にあっては客席との十分な距離の確保、声援に係る感染防止策等)を講じた上でのイベント等の開催については、別紙1を目安に開催の可否を判断することとし、リスクの態様に応じて適切に対応いただきたい。
・密閉された空間において大声での発声、歌唱や声援、又は近接した距離での会話等が想定されるようなイベント等に関しては、別紙1の目安に関わらず、開催を慎重に検討していただきたい。
・イベント等の主催者においては、イベント等そのものがリスクの低い場で行われたとしても、イベント等の前後や休憩時間などの交流の場で感染拡大のリスクを高める可能性があることを踏まえ、こうした交流等を極力控えるよう呼びかけていただきたい。
・イベント等の主催者においては、参加者名簿の作成による連絡先等の把握や、国において導入が検討されているスマートフォンを活用した接触確認アプリの活用等により、可能な限り接触率の低減や感染の拡大防止に協力していただきたい。

(3)施設の使用停止の要請等
・他の都道府県においてクラスターが発生し、特に感染リスクが大きいと考えられる施設については、「入場者の制限や誘導」、「手指の消毒設備の設置」、「マスクの着用」等を含め、「3つの密」を徹底的に避けること、室内の換気や人と人との距離を適切にとることなどの基本的な感染防止対策をはじめとして、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止の取組みを徹底したうえで、休業要請の対象外とする。(別紙2、3参照)
・上記以外の施設は、基本的な感染防止対策をはじめとして、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等を踏まえ、施設に応じた感染拡大防止対策を実施していただきたい。
・施設において、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドラインに基づく対応が実施されていない場合や、クラスターが発生した場合は、施設の使用制限の協力要請を含め、対応を検討することとなるので、ご留意いただきたい。(業種ごとの感染拡大予防ガイドラインが策定されるまでは、暫定的に県が策定する感染拡大予防チェックリストに基づき、感染拡大防止対策を実施すること。)

(4)職場への出勤等
・各企業等においては、在宅勤務(テレワーク)を推進するとともに、時差出勤、テレビ会議の活用などに加えて、職場においては、感染防止のための取組み(手洗い、手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等)や、「3つの密」を避ける行動を徹底していただきたい。
・人が密集しやすいスーパー・ショッピングセンターなどの店舗や職場などにおいては、人と人との距離を空け、接触機会を減らすなど、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等の実践をはじめとして、配慮を最大限講じていただきたい。

(5)医療機関及び社会福祉施設等における留意事項
・医療機関及び社会福祉施設等の設置者においては、施設内感染を徹底的に防止するため、以下の事項に留意していただきたい。
 〇従事者等が感染源とならないよう、「3つの密」が生じる場を徹底的に避ける
 〇症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用する
 〇手洗い・手指消毒を徹底する
 〇パソコンやエレベーターのボタンなど複数の従事者が共有するものは定期的に消毒する
 〇食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をする場合、他の従事者と一定の距離を保つ
 〇日々の体調を把握して、少しでも調子が悪ければ自宅待機する

(6)その他の協力要請
・新型コロナウイルス感染症問題に起因するストレスなどが高まらないよう、心身の健康に留意するとともに、問題がある場合には、心の健康センター等に相談していただきたい。
・出所不明な不確かな情報などに惑わされることなく、国や県、各市町村が報道機関やSNSなどを通して発出する正しい情報を基本として、「正しく理解し、正しく恐れる」ことを旨として、冷静に対応していただきたい。
・患者・感染者や対策に携わっている医療従事者の方々及びそのご家族の方々などに対しては、人権に配慮して、差別や偏見を持たずに、また、風評被害を受けることのないように温かく見守り応援していただきたい。

【 情報発信元 】
厚生部 健康課 感染症・疾病対策班 電話:076-444-4513  [ お問い合わせフォーム
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