政府は、新型コロナウイルス感染症拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者(かりぬし)に対して「家賃支援給付金」の支給が開始されることとなりました。
なお、今回の申請も持続化給付金同様に基本的には個別電子申請となります。
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当するもの。
① いずれか1ヵ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
② 連続する3ヵ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6ヵ月分)
詳しい概要は、下記リンクからご確認ください。
家賃支援給付金申請要領(個人事業者向け)yoryo_kojin_gensoku
家賃支援給付金申請要領(中小法人向け)yoryo_chusho_gensoku